年次有給休暇の買取りは違法?
- 年次有給休暇
月末で退職する従業員が、退職日までに残りの年次有給休暇5日分を消化したいと申し出てきました。
でも、会社としては既に決まっているシフトを出勤していただかないと人員が足りません。
そこで、5日分の有休を買い取る提案を本人にしようと思っているのですが、法的には大丈夫でしょうか?
年次有給休暇の買取りは原則として違法ですが、例外的に問題視されないことがあります。
年次有給休暇は、「心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇」とされています。
心身の疲労を回復するためのものなのに会社がその権利を買い取ってしまうと、休暇の目的が妨げられてしまうので原則として違法なのです。
しかし逆にいえば、既にその目的を果たせない場合にまで買い取りを禁止する必要はありません。
目的を果たせない場合とは、既に退職が確定しており、かつ退職日までに年次有給休暇を消化することができないような場合です。
本来、ご相談のケースは従業員の請求どおりに年次有給休暇を付与すべきです。
ただ、事情を話し、年次有給休暇の買取りに同意してもらえるのでしたら、買取りを実行して問題ありません。
ご留意いただきたいのは、年次有給休暇の使用を拒否することはできませんし、買取りを強要することもできないということです。
あくまで、同意を得て進めるようにしてください。
尚、退職や時効によって権利が消滅する年次有給休暇のみ、買取りをすることが可能です。
また、買取りは任意で行うものであって、権利が消滅するからと言って買取りの義務があるわけでもありません。