賃金と貸付金の控除(相殺)
- 賃金全般
従業員への貸付金を給与から天引きすることに何か問題はありますか?
従業員への貸付金を給与から天引きする際に、会社の一方的な意思でそれを行うのか、従業員の同意を得ているのかが問題となります。
労働基準法第24条に「賃金全額払い」の定めがあるからです。
【労基法第24条第1項】賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(以下略) |
賃金は全額を支払わなければならないこととなっており、従業員に対する貸付金があるとはいえ、それを一方的に賃金から控除(相殺)することはできません。
ただし、その控除(相殺)について従業員がその自由な意思に基づいて相殺に同意をしたと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときには、相殺が有効とされます。
口頭での同意でもいいのですが、従業員からの意思を明確にするため同意書を得ておき、それから貸付金を控除(相殺)するのがいいのではないでしょうか。
また、労基法第24条に定める「賃金全額払い」の趣旨は、従業員の経済生活を脅かすことのないよう設けられた定めとされていますから、控除(相殺)の額も従業員にとって無理のないものとすべきでしょう。
尚、賃金からは源泉所得税、住民税、社会保険料などを控除しますが、これは「法定控除」といい「賃金全額払い」に違反しないものです。